AHARAには500円からお申込みすることができます。そのほか、お申込みにあたりご契約者の範囲(年齢等)や積立期間など条件があります。詳しくは、以下にてご確認ください。
死亡保険金・災害死亡保険金
積立期間中の死亡時のお取扱い
死亡時 |
被保険者が死亡された日における積立金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
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災害による死亡時 |
被保険者が所定の不慮の事故または所定の特定感染症のいずれかの理由で死亡された場合、災害死亡保険金として、積立金額に10%を乗じた金額を死亡保険金とあわせて、死亡保険金受取人にお支払いします。
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- 「不慮の事故」および「特定感染症」については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用実績によっては死亡保険金額が払込保険料累計額を下回る場合があります。(死亡保険金に最低保証はありません。)
- 免責事由に該当するときには、保険金のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
年金
年金支払いについて
積立期間満了日(年金支払開始日の前日)の積立金額を年金原資として年金をお支払いします。年金種類は以下のとおりです。
年金種類 |
説明 |
年金支払期間 |
確定年金 |
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金をお支払いします。 |
5・10・15・20年 |
年金総額 保証付 終身年金 |
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。 年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に達するまで年金を引続きお支払いします。 |
終身 |
- 年金原資に払込保険料相当額の最低保証はありません。
- 年金でのお受取りにかえて一括でのお受取りもご選択いただけます。
解約・一部解約
解約について
- 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約の全部または一部を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
- 解約された場合の解約払戻金額は、解約日の積立金額となります。一部解約をされた場合の解約払戻金額は、一部解約日の一部解約請求金額となります。
- 一部解約は、1万円以上、100円単位で出金できます。ただし、一部解約後の基本保険金額および積立金額が500円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
- 解約には手数料(解約控除)はかかりません。
- この保険では、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用状況によっては解約払戻金が払込保険料累計額を下回る場合があります。
ご負担いただく費用
この保険に係る費用は、つぎの①から⑤の費用の合計となります。
ご契約時
①ご契約時にご負担いただく費用はありません。
積立期間中
②保険関係費
保険関係費は、ご契約の締結および維持等に必要な費用ならびに災害死亡保険金等を支払うための費用で、すべての契約者にご負担いただきます。
保険関係費は、直近1年間の払込保険料と積立金額に応じた率(年率)で決まり、年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日とその月単位の応当日に積立金額より控除します。
<直近1年間の払込保険料と直前の積立金額に応じた率>
積立金額 *1 |
100万円 未満 |
100万円 以上 200万円 未満 |
200万円 以上 |
直近1年間の払込保険料 *2 |
12万円 超 |
0.4% |
12万円 以下 |
0.7% |
0.55% |
0.4% |
- 特別勘定繰入日およびその月単位の応当日において、保険関係費を控除する直前の積立金額とします。
- 直近1年間で一部解約をしている場合、直近1年間の払込保険料から一部解約した積立金額を差引いた金額とします。
保険関係費控除の例を見る
■初回の保険関係費控除
-
初回保険料が、
・12万円超であれば 0.4%
・12万円以下であれば 0.7%
■2回目(以降)の保険関係費控除
- 「直近1年間の払込保険料」と「直前の積立金額」に応じて0.4~0.7%
直近1年間の払込保険料は、2023/6/3~2023/7/11の間の増額保険料と一部解約をしている場合には直近1年間の払込保険料から一部解約した積立金額を差引いた金額となります。
上記の例の場合、①+②-③+④+⑤の結果が直近1年間の払込保険料となり、その金額が12万円超か12万円以下かで判定することとなります。
直前の積立金額は、特別勘定繰入日の月単位の応当日にあたる2023/7/11となります。その日が増額日や一部解約日にあたる場合には、その取扱いを適用した積立金額となります。
■2年目以降の保険関係費控除
- 「直近1年間の払込保険料」と「直前の積立金額」に応じて0.4~0.7%
直近1年間の払込保険料は、2023/7/12~2024/7/11の間の増額保険料と一部解約をしている場合には直近1年間の払込保険料から一部解約した積立金額を差引いた金額となります。
上記の例の場合、③-④+⑤の結果が直近1年間の払込保険料となり、その金額が12万円超か12万円以下かで判定することとなります。
直前の積立金額は、特別勘定繰入日の月単位の応当日にあたる2024/7/11となります。その日が増額日や一部解約日にあたる場合には、その取扱いを適用した積立金額となります。
③資産運用関係費
資産運用関係費は、特別勘定の運用にかかわる費用で、すべての契約者にご負担いただきます。
資産運用関係費は、各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。
特定勘定の名称 *1 |
資産運用関係費(消費税込・年率) |
国内株式BR |
0.0605% |
国内債券BR |
0.0825% |
米国株式BR |
0.0531%程度 |
外国債券BR |
0.0825% |
国内リートBR |
0.0660% |
先進国リートBR |
0.0935% |
マネー |
0%~0.1980% *2 |
- 特別勘定の投資対象である投資信託の正式名称等の詳細情報は、特別勘定紹介ページをご覧ください。
- 前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じた率を用いて各月ごとに決定するため、上限と下限のみを記載しております。
- 資産運用関係費は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の費用・税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、 特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
- 資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
④契約維持費
契約日から1年間は契約維持費は発生しません。
契約日から1年経過後、該当月の月単位の契約応当日において、基本保険金額が「500円×契約日からの経過月数」より少ない金額となる場合にご負担いただく費用です。
該当月の月単位の契約応当日に50円を積立金額から控除します。
年金支払期間中
⑤年金管理費
ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用です。年金額に対して1%※を年金支払日に責任準備金から控除します。
- 上限の費用です。年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。
この保険のリスク
- この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額および年金額等が変動(増減)します。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、死亡保険金額、解約払戻金額および年金額等のお受取りになる合計額が払込保険料累計額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
- お客さまが積立金の移転(スイッチング)を行った際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 特別勘定の運用実績や契約維持費をご負担いただくことによって積立金額が0(ゼロ)となった場合、ご契約は消滅します。
主な投資対象とリスクとリターンの関係
- 図は、本商品の特別勘定(ファンド)のリスク・リターンを示すものではありません。また、一般的なイメージであり厳密な表現ではありません。